4.遺産分割協議の場合【作成する書類】 

法務局の下記説明では対象者ごとに【作成する書類】の説明がされています。 

相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等 

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001393744.pdf

今日は、遺産分割協議の場合における【作成する書類】について説明します。

① 新しい所有者(相続人) 

■ 登記申請書

登記簿をこのように書き換えてください、という登記申請書の作成が必要です。

相続登記申請書及び戸籍など収集した書類一式の提出先は、不動産を管轄する法務局になります。間違えないように注意しましょう。ただし、法務局の説明では、「新しい所有者(相続人)」が作成する書面という案内がなされていますが、司法書士に依頼する場合は、司法書士が作成する書面になります

② 新しい所有者と代理人

■ 委任状

新しい所有者自身で登記申請書を作成する場合は、委任状は不要です。

司法書士に委任する場合は、登記用委任状が必要になります。

③ 法定相続人

■ 遺産分割協議書

遺産分割協議書に「この不動産は誰が所有するのか」ということを明記する必要があります。そしてその協議した内容が、間違いないということを証明するために、法定相続人全員が実印の押印をしなければいけません。不動産以外の財産、もしくは債務についても、協議した内容を記載しましょう。

④ 新しい所有者(または代理人)

■ 相続関係説明図

相続関係説明図は、戸籍を読み取った結果、亡くなった方(被相続人)の法定相続人を証明する親族図のような書面です。これは登記申請書を作成する新しい所有者または代理人が作成します。この相続関係説明図を法務局へ提出することによって、添付情報として提出する戸籍等一式を相続登記完了後に原本還付を受けることが可能となります。通常、戸籍等は他の相続手続きで使用することがありますので、法務局から原本還付を受けるようにしましょう。